みえ尾鷲海洋深層取水管事故の損害賠償問題の行方について
その後、昨年2月に起こったみえ尾鷲海洋深層水取水管事故に対する問題について報告があった。
その内容とは、取水管の設置されている古江港(三重県尾鷲市)における船舶の航路により、その時間帯に停泊していたコンテナ船所有会社井本船舶(兵庫県神戸市中央区)に対し、市は昨年11月、津地裁に対し損害賠償3億5350万円(復旧工事費と弁護士費用)を求めていたもので、市の訴えに対して被告側は船舶の責任制限手続きを神戸地裁に申し立てていたもので、その過失を認め、その供託金の上限額1億3631万円を尾鷲市が受け取ることとなった。
市が訴えている損害賠償額(弁護士費用を含む)対し、差額は2億1700万円余しとなる。
ここで問題は、神戸地裁では責任制限を認めたということで、過失がありとなった・・・、この事実を踏まえ津地裁にしが訴えている損害賠償事件をどうするかということである。
岩田市長及び詳細を説明した横田副市長のニュアンスでは、その訴えの取り下げをも示唆しているようであったが、あえて伺うと、市として顧問弁護士とも相談し、また議会の意見も聞いたうえで結論を出したいとのことであった。
供託金が市に入金されたことが確認された、そんなに遅くならない時期に「みえ尾鷲海洋深層水損害賠償問題」の結論を出すことになろう。
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by mikikazu0802 | 2011-11-04 10:38 | ミキカズの活動日記