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尾鷲市議会では、会議に出席しなければ「議員報酬及び期末手当」が減額されます!

 議会運営委員会で議論され、全員協議会の申し合わせで決めたとおり、発議第9号「尾鷲市議会議員報酬等の特例に関する条例の制定について」が議長より提出され、質疑討論を省略し採決を行い全会一致で採択された。

 この条例の主な内容は、議員の職責及び議会への市民の信頼に反した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、尾鷲市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和32年尾鷲市条例第1号)の特例を定めるもので、市議会の会議等、尾鷲市議会定例会及び臨時会の本会議並びに尾鷲市議会委員会条例(昭和41年尾鷲市条例第22号)に基づき設置された委員会、及び全員協議会に議員の自己都合、疾病等により、議員活動を引き続き長期間休止したときに適用される。

 議員報酬については、議員活動ができない期間が90日を超え180日以下であるときは80/100、180日を超え365日以下であるときは70/100、365日を超えるときは0/100とし、期末手当については、90日を超え180日以下であるときは70/100、180日を超えるときは0/100となる。
 
 また、公務上の災害等の適用除外、或いは刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他その身体を拘束される処分を受けた時等の議員報酬や期末手当の支給停止についても定められ、刑事事件の有罪判決が確定したときの不支払いについても決められ、支給すべき議員報酬の額については日割り計算を行うなどとなっているが、減額、停止および不支給の効力についても定められ、疑義が生じたときは議長が議会運営委員会に諮問し答申を得るもとなっている。

 この議員発議による条例は、これまでに疾病等で長期間議会の会議等を欠席した議員に対し、市民よりの指摘や常勤職でない議員の会議等への長期欠席や議員活動の在り方について、議員の本分である会議への出席という初歩的な問いについて具現化したのである。

 今定例会の初日に義兄が亡くなり止むを得ず本会議を欠席したが、大凡18年間議会活動を休むということや遅刻等もほとんどなく、議員たるは健全な心身と議会活動を最優先にできる環境を得ることが先ずは基本のようである。

 健康に留意し市民のための議員活動を行うために、他人を妬んだり、恨んだり、或いは陥れたりすることのない清い人生を、この先も続けたいと思う!

 会議等への出席は基より、何よりも率先して議会活動に務めたいと誓います。


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  by mikikazu0802 | 2012-12-20 20:25 | ミキカズの活動日記

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