議会改革特別委員会の設置が決まりました。
地方自治法第110条の規定により、「尾鷲市議会基本条例制定に関すること」「議員定数に関すること」の2つ事項の審査を行います。委員定数は15人(議長を除く全議員で、現在1人欠員)とし、議会休会中も審査を行うことができるとしています。
当然、本件審査終了を議決するまで継続して審査が行われます。
基本条例に関しては、先進地事例等を参考に議論が進むものと考えますが、真っ当な条例判断ができる程度まで議論を重ねることが肝心なことのようです。政治倫理条例と同じで、議会には捜査権も調査権もないことから、歪んだ運用や判断があってはならないように考えます。
一方の議員定数については、現職議員のみのことではないので、改選(平成25年5月)までの1年前には結論を出すことが、すでに確認事項となっています。日程的には平成24年第2回定例会(6月議会)ではと想定できます。
また、地方自治法の一部改正に伴う議決事項について、総合計画基本構想及び基本計画の策定及び変更に関することが地方自治法第96条からはずれ、地方自治体の裁量となったことから、新たに地方自治法第96条の2項の規定により尾鷲市議会の議決事項とするもので、第3回定例会(9月議会)最終日に議員発議されます。
議会運営委員会では、 提出者を議会運営委員長、賛成者をその他の議会運営委員にすることが決まり、この後に開催された全員協議会で同意を得たことから、第3回定例会(9月議会)で取り扱われることとなりました。
Ps・・・
第2回定例会(6月議会)で尾鷲小学校・尾鷲幼稚園耐震整備事業に関する工事請負金の契約が議決されたばかりなのに、この工事に伴う改築及び補強工事について、所管する生活文教常任委員会(濱中佳芳子委員長)が急きょ、明日午後1時より開催されることとなりました。その後、全員協議会も開催されることが電話連絡されています。
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by mikikazu0802 | 2011-08-25 17:01 | ミキカズの活動日記