人気ブログランキング | 話題のタグを見る

地方自治体は支払遅延をしてはならない!

 地方自治体は「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年12月12日法律第256号)」を準用しなければならないことから、一般会計は元より国民健康保険特別会計等や病院事業会計及び水道事業会計、そして広域事務組合等においても「契約」において支払遅延を行うと任命権者(市長等)は懲罰処分を行わなければならない。


 この「政府契約の支払遅延防止等に関する法律(最終改正:平成14年12月13日法律第152号)」を抜粋すると・・・

(目的)
第一条  この法律は、政府契約の支払遅延防止等その公正化をはかるとともに、国の会計経理事務処理の能率化を促進し、もつて国民経済の健全な運行に資することを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「政府契約」とは、国を当事者の一方とする契約で、国以外の者のなす工事の完成若しくは作業その他の役務の給付又は物件の納入に対し国が対価の支払をなすべきものをいう。

(政府契約の原則)
第三条  政府契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基いて公正な契約を締結し、信義に従つて誠実にこれを履行しなければならない。



 この法律による支払時期とは・・・

(支払の時期)
第六条  第四条第二号の時期は、国が給付の完了の確認又は検査を終了した後相手方から適法な支払請求を受けた日から工事代金については四十日、その他の給付に対する対価については三十日(以下この規定又は第七条の規定により約定した期間を「約定期間」という。)以内の日としなければならない。
2  国が相手方の支払請求を受けた後、その請求の内容の全部又は一部が不当であることを発見したときは、国は、その事由を明示してその請求を拒否する旨を相手方に通知するものとする。この場合において、その請求の内容の不当が軽微な過失によるときにあつては、当該請求の拒否を通知した日から国が相手方の不当な内容を改めた支払請求を受けた日までの期間は、約定期間に算入しないものとし、その請求の内容の不当が相手方の故意又は重大な過失によるときにあつては、適法な支払請求があつたものとしないものとする。

(時期の定の特例)
第七条  契約の性質上前二条の規定によることが著しく困難な特殊の内容を有するものについては、当事者の合意により特別の期間の定をすることができる。但し、その期間は、前二条の最長期間に一・五を乗じた日数以内の日としなければならない。



 この法律には、政府契約の必要的内容事項であるとか給付の完了の確認又は検査の時期や、支払遅延に対する遅延利息の額や過払額に対する利息の加算なども定められており、国においては財務大臣の監督として、契約の相手方に対して支払状況について報告、又は必要に応じ実地調査をすることができるのである。
この法律はの規定が地方公共団体のなす契約にも準用されている・・・

(財務大臣の監督)
第十二条  財務大臣は、この法律の適正な実施を確保し政府契約に基く支払の遅延を防止するため、各省各庁(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条 に規定する各省各庁をいう。)及び公団に対し支払の状況について報告を徴し、実地監査を行い、又は必要に応じ、閣議の決定を経て支払について必要な指示をすることができる。
2  財務大臣は、前項の目的をもつて政府契約の相手方に対して支払の状況について報告させ、又は必要に応じ実地調査をすることができる。

(懲戒処分)
第十三条  国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認めるときは、その職員の任命権者は、その職員に対し懲戒処分をしなければならない。
2  会計検査院は、検査の結果国の会計事務を処理する職員が故意又は過失により国の支払を著しく遅延させたと認める事件でその職員の任命権者がその職員を前項の規定により処分していないものを発見したときは、その任命権者に当該職員の懲戒処分を要求しなければならない。

(この法律の準用)
第十四条  この法律(第十二条及び前条第二項を除く。)の規定は、地方公共団体のなす契約に準用する。



※この法律の準用は、一時期自治体病院の経営不振による未処理欠損金の増額や流用現金不足が生じるなどの問題が全国的に多発したことから自治体の破たんにつながる要因として警告されたとも受け取れる。また、特別会計での無謀な投資で破たんした北海道の夕張市を参考にするまでもなく、議会および議員の本分である地方自治法等の法律に準ずることのチェックや市条例による監視及び予算等財務諸表の研鑽を積んでこそ市の施策が理解できるのである・・・、何事も基本を理解できてのことである!




初版 三鬼和昭の“日々是好日” は、ここから・・・


Facebook(三鬼和昭/miki-kazu)でも、情報発信を行なっています!

ご訪問いただき、ありがとうございます。040.gif
  記事を読んでいただき感謝です。 これからの励みに・・・ポチッと!


『日本ブログ村』人気ランキングに参加しています。
  全国市区町村議会議員BLOGの人気ランキングは、ここから・・・
063.gif
  三重県(尾鷲)情報BLOGの人気ランキングは、ここから・・・056.gif

地域のための議員BLOG集約サイト『まちの種』は、ここから・・・058.gif

  by mikikazu0802 | 2012-12-21 10:15 | ミキカズの四方山話

<< 平成24年第3回紀北広域連合議... 尾鷲市議会では、会議に出席しな... >>

SEM SKIN - DESIGN by SEM EXE