三重県尾鷲港が開港でなくなりました~
関税法施行令第1条第3項を抜粋する。
(開港及び税関空港)
第1条 関税法(以下「法」という。)第2条第1項第11号(開港)に規定する政令で定める港は、別表第1に掲げる港とする。ただし、第3項の規定により開港でなくなつた港を除くものとする。
2 法第2条第1項第12号(税関空港)に規定する政令で定める空港は、別表第2に掲げる空港とする。
3 開港は、開港となつた年の翌年以後において次の各号の一に該当することとなつたときは、開港でなくなるものとする。この場合には、大蔵大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
1.1年を通じて当該開港において貨物の輸出(法第75条(外国貨物の積みもどし)に規定する積みもどしを含む。次号及び第52条第2号において同じ。)及び輸入がなく、又は外国貿易船の入港及び出港がないとき。
2.1年を通じて当該開港において輸出され、又は輸入された貨物の価額の合計額が5000万円をこえ、かつ、外国貿易船の入港隻数及び出港隻数の合計数が11隻をこえることが引き続き2年なかつたとき。
4 前項各号の期間は、1月1日を起算日として計算する。
※こういったことから、1月12日(木)午後1時より三重県尾鷲庁舎において、「不開港における税関手続き等について」関係機関に対する説明会が開催されるとのことです。
50年間続いてきた開港が、外国貿易船の入港減少のために取り消しとなりました。市予算の歳入における税収入的にも特別とん譲与税(最高額は、1973年 3,500万円)が入らなくなる。いろんなところで地方の衰退を垣間見なければならない~、これが現在の尾鷲市の現状である・・・
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by mikikazu0802 | 2017-01-04 18:48 | ミキカズの活動日記