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尾鷲市土砂条例(仮称)の制定について

尾鷲市土砂条例(仮称)の制定について、8月26日(月)開催された行政常任委員会(三鬼孝之委員長、委員は議長を除く全議員)で同条例のあり方が示されました。


基本的には、三重県土砂条例(仮称)のあり方と同様で、行政の責務、事業者の責務、そして土地等所有者の責務が定義づけられ、事業届け時に住民に周知することとされ、それら全ての条件が整った時点で許可されることとなっています。


また、三重県土砂条例(仮称)案では三重県全土が対象とのことで、事業用地は3000㎡となっていますが、尾鷲市土砂条例(仮称)案では1000㎡からとなっています。


国の関連法律とも絡みを鑑み条文が策定されています。


本市の条例のあり方では、届出のみとは違い法的な対応も考慮され、県条例との関連の中で数値が独自のものになっています。


我々《有志で勉強するかい!》グループとして、楠  裕次(裕次楠)議員・南 靖久 (Yasuhisa Mimami)議員・高村泰徳議員と小生が、加藤千速市長に申し入れした条例案では500㎡としました。また、災害時を鑑み保証金の納入も記述していますが、事業者の取り組みで対応できることもあり、この2つの案は理解しなくてはならないかとも考えている次第であります。


また、我々4人は県庁へも出向き、環境生活部大気・水環境課職員の方々から県条例のあり方を伺うとともに、これらの事業の見える化とともに申請時のチェックの重要性について意見交換させていただいています。


三重県土砂条例(仮称)のあり方についても、尾鷲市土砂条例(仮称)のあり方についても、それぞれからパプリックコメントが求められています。

各ホームページを開いて、お考えをコメントされては如何ですか⁉︎


三重県土砂条例(仮称)のあり方について ⬇︎

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000847781.pdf


尾鷲市土砂条例(仮称)のあり方について ⬇︎

https://www.city.owase.lg.jp/cmsfiles/contents/0000016/16830/doshajoreian3.pdf


《有志で勉強するかい!》が申し入れた条例及び規則案 ⬇︎

https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=33CD98C10894CB60!9719&ithint=file%2cdocx&authkey=!ABsCZu6LvMkh-ik


https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=33CD98C10894CB60!9721&ithint=file%2cdocx&authkey=!ADW7zxeC7n7QF0Q


  by mikikazu0802 | 2019-08-31 20:33 | ミキカズの活動日記

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